高校生でも風俗で働ける?高校生や未成年者が働けない理由も解説

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高校生でも風俗で働ける?高校生や未成年者が働けない理由も解説

風営法では、未成年者(18歳未満の人)が風俗店で働くことを禁止しています。18歳以上の高校生が風俗店で働くことは特に制限があるわけではありませんが、お店側の事情などによって働けない場合がほとんどです。風俗店で働きたいと考えている人の中には「高校生が風俗で働けない理由が知りたい」という人もいるでしょう。

当記事では、未成年者が風俗で働けない理由や、風俗店が高校生を雇わない理由を紹介します。風俗に関心があり、少しでも早く働きたい人は必見です。

 

1.高校生は風俗で働ける?

高校生は、18歳以上であっても風俗店で働けないことが一般的です。在学中ではあるものの学校に通っておらず不登校である場合でも、風俗店では働けないことに注意しましょう。さらには、定時制高校や通信制高校に在学している女の子の採用を見送る風俗店も珍しくありません。

卒業式が終わったとしても、高校3年生の3月31日までは高校生とみなされるので、採用してもらえません。早めに働きたくても、高校卒業後の4月1日を迎えるまでは待ちましょう。ただし、高校を中退している場合は、18歳以上であれば風俗店で働ける可能性があります。中退しているなら、高校で「退学証明書」を発行してもらい、風俗店に提出する必要があります。

 

2.未成年者が風俗で働けない理由

未成年者(18歳未満の人)は、風俗店で働くことが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)という法律で禁止されています。風営法で未成年者に関しての規定がある主な理由は「未成年者を守るため」です。

風営法では、18歳未満の女性が風俗店で働くことを禁止しているだけではなく、18歳未満の男性がお客さんとして利用することも禁止しています。18歳未満の風俗嬢がいたり、18歳未満の男性客を迎えていたりする風俗店は違法であるため、決して働かないようにしましょう。

【風営法の規定】

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条
12 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二 十八歳未満の者を客とすること。

引用:e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」/引用日2023/03/16

 

3.風俗店が高校生を雇わない理由

法律上では、18歳以上であれば風俗店で働けます。また、18歳以上の高校生でも、風俗店で働くことに関して特に制限があるわけではありません。しかし実際には、18歳以上でも、高校生の場合は風俗店で働けないことが一般的です。

以下では、高校生が風俗店で働けない理由を3つ解説します。

 

3-1.学校・保護者からのクレームを避けるため

風俗店で高校生を雇うと「退店させるように」と学校や保護者からクレームが入る恐れがあります。クレーム対応に追われると面倒な事態になるので、高校生を雇わない風俗店が多い傾向にあります。

学校側としては、一般的なアルバイトを許可していても、風俗のアルバイトを許可することはないでしょう。もし学校のルールを守って風俗店で働けば、最悪の場合、停学や退学になるリスクがあります。風俗店勤務がクラス内や学校内で噂になれば、進学や就職に不利になるケースも考えられます。保護者としても、高校生の間は風俗店で働いてほしくないと考えている場合がほとんどです。学校にバレれば、風俗店で働いていることが保護者にも連絡されるため、働く女の子側としても面倒な事態になるでしょう。

学校の先生や保護者の知り合いが風俗店を利用すれば、風俗のアルバイトをしているとバレる可能性もあります。また、写真やプロフィール情報で身バレするケースもあります。誰にも秘密で働ける保証はないので、高校在学中は風俗店で働くのを我慢しましょう。

 

3-2.世間からの評判が悪くなるため

風俗店は高校生を働かせると、世間から「高校生を雇う風俗店はモラルがない」と批判を受けます。風俗業界では基本的に高校生を雇わないようにしているため、同業他社からの評判も悪くなるでしょう。

風俗店の評判が落ちると、お客さんからクレームがきたり、インターネット上の掲示板やSNSに書き込まれたりします。結果的にお客さんが少なくなって売り上げが落ちる可能性があるので、風俗店側としては高校生を雇うことを避けたいと考えています。

 

3-3.警察からの印象が悪くなるため

高校生を風俗店で働かせていると、警察から下記のようなことで目をつけられる可能性が高くなります。

  • 深夜に働かせているか
  • 違法な行為をさせているか
  • 未成年者を雇っているか
  • 犯罪に巻き込まれていないか
  • 学校の許可や保護者の同意をもらえておらず、モラルに反しているかもしれない

警察に目をつけられると、些細なことでも摘発対象になる可能性があります。最悪の場合営業停止になったり閉店させられたりするリスクも考えられるでしょう。風俗店で働いている側としても、営業停止や閉店になることで突然稼ぎがなくなり、お金に困るパターンも考えられます。

 

4.風俗の採用面接では身分証明書の提示が求められる

風俗店の採用面接では、身分証明書の提示が求められます。身分証明書の提示が必須な理由は、未成年者ではないか、あるいは国籍を確認して不法滞在や不法就労をしていないかを確認するためです。

風俗店に提示できる身分証明書は、以下の通りです。

・運転免許証+本籍地入りの住民票の写し

将来車や原付に乗りたいと考えているのであれば、運転免許証を取得して損はありません。ただし、普通自動車免許はすぐに取れるものではありません。なるべく早く取得したい、あるいは身分証明書としてだけ使いたいと考えている場合は、最短1日で発行してもらえる原付免許を取得するのがおすすめです。

・マイナンバーカード+本籍地入りの住民票の写し

マイナンバーの通知カードではなく、顔写真付きのマイナンバーカードであれば身分証明書として使えます。運転免許証やパスポートとは違い、無料で発行できたりインターネット上で申請できたりするものの、発行までにおよそ1か月かかります。時間に余裕がない場合は、パスポートか原付免許を発行しましょう。

・パスポート

将来海外に行ってみたいなら、パスポートの取得が役立ちます。本籍地住所も記載されているため、パスポートだけで身分証明書として使うことが可能です。ただし、発行に最短1週間はかかるので、前もって取得しておく必要があります。

本籍地入りの住民票の写しは、住民票が置いてある市役所や区役所に申請して発行してもらいます。本籍地入りの住民票の写しをもらうときは、申請書の「本籍」の項目にチェックを入れる必要があるため注意しましょう。マイナンバーカードを持っている場合は、コンビニで住民票の写しを取得できるので、市役所や区役所に出向く必要はありません。

 

4-1.身分証明書不要の店舗は危険

採用面接時に年齢確認を行わない店舗・身分証明書の提示を求められない店舗は、未成年者や不法滞在者、不法就労者を働かせている違法風俗店の可能性が高く危険です。

違法風俗店で働いていたとしても逮捕されるリスクは低いものの、ガサ入れの際にメディアに顔を映されて報道されたり、野次馬に見られて身バレしたりする危険性もあります。風俗店が営業停止になってお給料が急になくなる、いざというときに風俗店に守ってもらえないというデメリットもあります。いくら高額なお給料を提示されたとしても、自分の身を守るためにも違法風俗店では絶対に働かないようにしましょう。

 

まとめ

風営法では18歳以上であれば風俗店で働けますが、高校生の場合は働けないことが一般的です。風俗店が高校生を雇えば学校・保護者からクレームがきたり、世間からの評判が悪くなったりする可能性があるためです。年齢確認や身分証明書の提示が不要な店舗は、未成年者や不法就労者を働かせている違法店の可能性が高いので注意しましょう。

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